法人版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延長
■中小企業の円滑な世代交代を集中的に促進する観点から講じている法人版事業承継税制の特例措置について、
コロナの影響が長期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出期限を令和8年3月末まで2年延長します。
(※)個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても令和8年3月末まで2年延長します。
【法人版事業承継税制】
・中小企業の先代経営者から、後継者がその会社の非上場株式等を相続・贈与により取得した場合には、
その非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税を猶予(後継者の死亡等の場合に免除)する措置です。
・平成30年1月から令和9年12月までの10年間の措置として、従来の制度を抜本的に拡充した特例措置が講じられています。
・特例措置の適用に当たっては、後継者の氏名等を記載した特例承継計画の事前の提出が求められています。
