所得税・個人住民税の定額減税
■デフレ完全脱却のための一時的な措置として、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人(いずれも居住者)につき、
令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を実施します。
ただし、合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の高額所得者は対象外とします。
■所得税の減税について、具体的には以下のとおり実施します。

・住宅ローン控除等の税額控除後の所得税額から減税(住宅ローン控除については、年末調整又は確定申告で調整)。
・給与所得者については、減税開始前に、実務上利用可能な扶養親族等の情報に基づき、
各月の源泉徴収税額から控除する税額を決定。
年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整又は確定申告で調整。
■定額減税の制度の詳細につきましては、
国税庁ホームページ(随時最新情報に更新します。)をご覧ください。

(参考1)個人住民税(地方税)の減税については、以下のとおり実施します。
詳細については、お住まいの自治体(市区町村)又は総務省自治税務局市町村税課にお問い合わせください。
・給与所得に係る特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で均して徴収。
・普通徴収(事業所得者等)「定額減税「前」の税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、
第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除。
・公的年金等に係る所得に係る特別徴収「定額減税「前」の税額」をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、
控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除。
(参考2)所得税・個人住民税の定額減税の実施とあわせ、物価高に対応する観点から、
以下の各給付措置が、順次、実施されています。
対象となる方には、お住まいの自治体(市区町村)(※1)からご案内があります。

(※1)給付事務は各市区町村で行われ、原則としてお住まいの自治体(市区町村)からご案内予定です。
(※2)令和5年度個人住民税で判定されます。また、令和5年に収入が減少し、令和6年度個人住民税非課税世帯等となった場合も
「新たに非課税等となる世帯」として同様の給付対象となります。
(※3)令和5年夏以降に給付された3万円とあわせると、1世帯あたり計10万円の給付となります。
ストックオプション税制の利便性向上
■ストックオプション税制について、年間の権利行使価額の上限を、スタートアップが発行したものについて、
最大で改正前の3倍となる年間3,600万円へ引上げます(※)。
また、保管委託要件について、スタートアップ自身による管理の方法を新設します。
(※)設立後5年未満の株式会社から付与されたものは2,400万円、5年以上20年未満の株式会社のうち、
非上場であるもの又は上場後5年未満であるものから付与されたものは3,600万円

住宅ローン控除の拡充
■現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、
子育て支援の観点からの上乗せを行います。
■新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和します。

(※1)子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者。
(※2)被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続する。
(※3)所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。
この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。